1981-10-22 第95回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
○説明員(林部弘君) 骨子は作業基準の問題になるわけでございますが、一つは、「EDB薫蒸処理された青果物を積地においてコンテナ詰めあるいは本船積込みを行なう場合は、EDBの残留濃度が〇・一三ppm以下で行をわれたものであること」。それから二番目は、「その場合積出港の所属する公共的機関の証明書を添付しなければならない」。
○説明員(林部弘君) 骨子は作業基準の問題になるわけでございますが、一つは、「EDB薫蒸処理された青果物を積地においてコンテナ詰めあるいは本船積込みを行なう場合は、EDBの残留濃度が〇・一三ppm以下で行をわれたものであること」。それから二番目は、「その場合積出港の所属する公共的機関の証明書を添付しなければならない」。
これは「輸入貨物(沖取の場合)」それから「輸出雑貨本船積の場合」この二つを図解いたしまして持って参っております。それはアンパイアが全部二人なんですね。だから、それはもう港湾運送事業法の精神からいっても原則でなければならぬ。そうして検数人の任務からいっても二人でなければならぬということは今も確認されましたし、その原則は将来も貫いていただきたい、こういうように思うわけであります。
勿論一部の品物によりまして相当の差異はあるものもございまするが、いわゆる本船積の船運賃と鉄道貨物運賃とにつきましてはそれ程大きな開きはございませんが、機帆船の運賃並びに両端港湾の荷役量、この点につきまして相当な懸隔を持つことになります。從いまして結果として荷主の負担が相当な大きな量になる若松、横濱等におきまして現行の鉄道運賃と現行の船運賃とで船の方が三倍というような形に相成るわけでございます。